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Hibari 探究プロジェクト - 雲雀丘学園中学校・高等学校
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探究ゼミ・プロジェクト〔 学内外と連携し、自由に学ぶ 〕

探究ゼミ

探究ゼミ「法律を学ぶ」第13回ながら運転

今日、探究ゼミ「法律を学ぶ」第13回を開催し、中1~高2の35名が60ホールに集まりました。今日のテーマは「ながら運転」です。

トラック運転手が、ことし3月20日未明、亀山市の新名神高速道路のトンネルで大型トラック運転中にスマートフォンの画面に脇見をして追突事故を起こし、家族5人と男性あわせて6人を死亡させたとして過失運転致死の罪に問われ、被告は起訴内容を認め、検察は法定刑の上限の拘禁刑7年を求刑していました。20日の判決で、津地裁は「運転者としての責任や事故の危険をかえりみない軽率な運転のしかたが基本的な注意義務違反を招いたといえ、過失は重大で厳しい非難に値する。6人を死亡させた事故は凄惨で、結果はあまりにも痛ましく重大」と指摘し、過去の過失運転致死事例と比較しても最も重い部類に位置づけられるとしたうえで「反省の態度を示し前科がないことは、有利な事情として考慮できるが、法定刑の上限で臨むのが相当」と述べ、求刑どおり拘禁刑7年を言い渡しました。

遺族は「拘禁刑7年の判決は遺族として喜べない。車を運転する1人1人が『ながらスマホ』をせずに安全な社会になるよう法改正をしてほしい」と厳罰化を訴えました。

車の運転で死亡事故を起こした際、過失運転致死罪や危険運転致死罪があり、前者は不注意による事故が対象で、後者はアルコールや薬物の影響で正常運転が困難な状態な運転や、制御困難な高速度運転、いわゆる「あおり運転」のような人や車の通行妨害行為、赤信号無視で重大事故につながる速度で走行することなどが要件となっており、上限は、前者が拘禁刑7年、後者が20年です。

今回の事故は、大型トラックを運転中にスマホ動画を見るなど脇見運転が原因とされ、脇見運転は不注意に含まれるため「過失運転致死罪」が適用されました。事故後、自動車運転処罰法が改正され、危険運転の要件となっている車のスピードや呼気のアルコール濃度の数値基準が設けらた一方、「ながら運転」は危険運転の対象になりませんでした。理由として、スマホ注視の立証困難性や、「ながら運転」には、スマホの他にカーナビや電光掲示板などさまざまあり、時間や理由によって、危険性や悪質性を一律に区別するのが難しいことが挙げられました。「ながら運転」による死亡・重傷事故は、去年1年間に148件起き、過去10年で最も多くなっています。危険運転の対象とするよう、法改正を求める声があがっています。

この問題をどう考えるべきか、意見交換しました。

「ながら運転も危険運転にみなすべし。被害が大きすぎる」「車中にドライバーを写すカメラをつけ、ながら運転したら警察に通知が届くようにすべし」「法律上最大の刑なのでやむをえない」「交通事故は厳罰化すべし」「『過失』と『危険』の刑罰の差が大きすぎ」などありました。

スマホを見ながら行動する人が、今、たいへん増えています。自動車は論外にしても、自転車や徒歩でも事故につながるケースはあります。その意味で、他人事ととらえず考えてほしいです。自動車の厳罰化の立法論とともに考えてほしいテーマです。

次回は11/107昼休みに60ホールで開催します。多くの方の参加を期待しています。

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