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Hibari 探究プロジェクト - 雲雀丘学園中学校・高等学校
SDGs(エス・ディー・ジーズ)

探究ゼミ・プロジェクト〔 学内外と連携し、自由に学ぶ 〕

探究ゼミ

探究ゼミ「法律を学ぶ」第9回入店拒否

今日、探究ゼミ「法律を学ぶ」第9回を開催し、中1~高2の22名が60ホールに集まりました。今日のテーマは入店拒否です。

岩手県の、あるスーパーは、店内での迷惑行為が改善されないことを理由に、保護者を同伴しない中学生の敷地内、店内への立入を禁止する措置に踏み切りました。 2025年夏から、土日や祝日を中心に中学生が集まり、通路に座り込んだり、大音量で音楽を流したり、注意した客に暴言を吐いたりするようになり、多いときは数十人に上ったそうです。 店は、警察に巡回を頼むなどしましたが、「生徒や学校の特定が困難な状況となり、全中学生を対象とすることになった」と説明したそうです。 この措置では、迷惑行為と関係のない中学生も、一律で中学生だけでは入店できなくなります。迷惑行為をした本人だけでなく、中学生というだけで一律に入店を断ることは許されるのでしょうか。

店には、契約をするかどうかを自由に決める自由があります(民法5211項)。 また、所有や占有にもとづいて、施設に誰を入れるかを決める権限(施設管理権)もあります。 ただし、店が常に自由に利用拒否できるというわけではなく、差別的な利用拒否が違法とされることもあります。たとえば、小樽市の入浴施設で、外国人客の入浴マナーをめぐるトラブルをきっかけに、外国人に見える人の入浴を一律に断ったことが問題になりました。外国人の一部がマナーを守らず、客からの苦情を受け、入場を断る張り紙を出していました。 市は、浴場側に受け入れを求めましたが、男性3人が、外国人に見えるという理由で入浴を断られ、会社と小樽市を訴えました。 裁判所は、公衆浴場でも、ほかの客に迷惑をかける人の利用を断ったり、退場を求めたりすることは許されるとしつつ、外国人全員を一律に断るのは明らかに合理性を欠くとして、会社に対して慰謝料の支払いを命じています。ただ、この判決は、公共性の高い公衆浴場で、「外国人」という属性による区別が問われた事案で、そのまま今回に当てはまるわけではありません。この記事を読んだ上で、入店拒否が合法か違法か、皆の意見を聞きました。

合法が16名、違法が6名になりました。

「合法派」は、「客が減ったら店にとって損失になる」「それ以外に対処の方法がない」「契約自由の原則」「店に、人を選ぶ自由がある」「入店拒否せねば、罪悪感を与えられない」いくら表現の自由とはいえ、人が不快に感じる内容を放送してはよくない」。一方、「違法派」は、「一部の中学生のせいで悪くない中学生が被害を受けるのはよくない」「保護者がいない時、中学生が買い物できない」「迷惑行為をした中学生のみ出禁にすべし」「中学生かどうかの見分けが難しい」などありました。

感想は、「このようなニュースを法の観点から考えるのは初めてで学びになった」「店も苦渋の決断だろう」「何を取るのが一番不利益か、何の制限をもうけるのが一番いい形になるのか、合法か違法か決めるのは難しい」「身近に感じられる話題で深く考えることができた」「自分が中学生で出禁をされたら嫌だ」「私も、たまに迷惑行為を見るので共感することができた」などありました。どう考えるか、難しいテーマです。

次回は9/29昼休みに60ホールで開催します。多くの方の参加を期待しています。

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